暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面) フォローする
暗号資産取引説明書(契約締結前交付書面)
株式会社coinbook
現在は、取引所においては口座開設の対応のみとなっております。 取引所における暗号資産の保管・取引の開始予定日は、後日お知らせいたします。 |
お客様が、株式会社coinbook(以下、「当社」といいます。)と暗号資産の取引(以下、「本取引」といいます。)を行うにあたっては、本暗号資産取引説明書をご利用規約とともに十分にお読み頂き、その内容をご理解頂く必要があります。暗号資産の取引には様々なリスクが存在しますので、暗号資産の取引の特徴、仕組み及びリスクについてご理解頂き、リスク等の受容に異議なくご承諾の上、お客様ご自身の責任とご判断において、自己の計算により取引を行って頂けますようお願い申し上げます。
なお、本暗号資産説明書は、ご利用規約とともに「暗号資産交換業者に関する内閣府令」(平成29年内閣府令第7号、その後の改正を含み、以下「内閣府令」といいます。)第21条及び第22条並びに一般社団法人日本暗号資産取引業協会が定める自主規制規則の規定に基づき、本取引に係る契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成された契約締結前交付書面です。
Ⅰ.当社が取り扱う暗号資産の性質に関する説明事項
当社が取り扱う暗号資産について、以下の事項をご確認ください。
(1)当社が取り扱う暗号資産は、日本円又はドル、ユーロなどの外国通貨のような、特定の国がその価値を保証している法定通貨ではありません。
(2)当社が取り扱う暗号資産は、特定の者により価値を保証されているものでありません。
(3)当社が取り扱う暗号資産は、当社が金融庁に対して行った説明に基づき、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号、その後の改正を含みます。以下、「資金決済法」といいます。)第2条第5号に規定する「暗号資産」に該当することは確認されておりますが、金融庁・財務局その他の行政当局がこれらの暗号資産の価値を保証し、又は推奨するものではありません。
(4)当社が取り扱う暗号資産は、裏づけとなる資産を有しておりません。
(5)暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができます。
(6)当社が取り扱う各暗号資産の概要及び特性については、こちらをご覧ください。
Ⅱ.法令等に基づくお客様への情報提供
1.当社の商号及び本店所在地について
(1)商号:株式会社coinbook
(2)本店所在地:〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目18番14号 赤坂STビル2階
2.暗号資産交換業者である旨及び暗号資産交換業者の登録番号等
(1)当社は、資金決済法に基づき登録を受けた暗号資産交換業者です。
(2)登録番号:関東財務局長00026号
(3)加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会
3.暗号資産交換業に関する取引の内容
(1)当社は、資金決済法第2条第7項第2号に基づき、主に暗号資産を売りたいお客様と買いたいお客様をマッチングさせるための場を提供するものです(以下、かかる当社のサービスを「取引所サービス」といいます。)。取引価格は、「競争売買の原則」に基づき決定されます。「競争売買の原則」とは、価格優先の原則(売り注文については最も低い価格の注文が、買い注文については最も高い価格の注文が、また、価格を指定する「指値注文」よりも価格を指定しない「成行注文」が優先する方式)と、時間優先の原則(同じ価格の売買注文がある場合には、時間的に先に発注された注文を優先する方式)から成り立っています。なお、取引所サービスにおいて成立する取引に関して、当社がお客様の取引の相手方となることはありません。
(2)当社は、資金決済法第2条第7項第3号に基づき、取引所サービス及びOTC取引に付随して、お客様の金銭を管理します。また、資金決済法第2条第7項第4号に基づき、お客様のためにお客様の暗号資産を管理の上、お客様からの指図に基づいて、お客様の暗号資産を指図先に移転するサービスを提供します。
(3)当社は、資金決済法第2条第7項第1号に基づき、暗号資産のOTC取引サービスを提供します。
4.当社が取扱う暗号資産
当社は、取引所サービス及びOTC取引において、以下の暗号資産を取扱います。
各々での取扱う暗号資産については、「Ⅲ.お取引に関するご説明」をご参照ください。
ビットコイン(BTC)
イーサリアム(ETH)
リップル(XRP)
エイダ(ADA)
これらの暗号資産についての技術的な事項その他これらの暗号資産に関する事項の詳細は、こちらをご覧ください。
5.計画されたハードフォーク及びハードフォークにより生ずる新暗号資産への対応
(1)お客様への告知方法
当社が取り扱う暗号資産に係るブロックチェーンにおけるプロトコルの後方互換性及び前方互換性を失わせる、計画的に実施される大規模なアップデート(以下、「ハードフォーク」といいます。)が発生することが判明した場合、ハードフォークに伴う当社サービスの一時停止及び当該一時停止の解除も含め、当社の対応方法を当社ウェブサイト、電子メールその他の当社が適切と認める通知手段でお客様に通知します。
(2)ハードフォークが発生したときに生じる当社サービス停止措置について
ハードフォークが発生した場合、当社の定める期間、暗号資産の売買、預入等が停止する可能性があります。当社は相互に互換性がなくなるリスクや取引が遡って無効になるリスク、大幅な価値下落が発生するリスクなどを総合的に考慮した上で当社サービスの一時停止及び当該一時停止の解除の判断をいたします。また、停止以降、当社サービス再開までの間、金銭の出金ができなくなります。停止期間中に生じた当該暗号資産の価格変動等によりお客様に損失が生じる可能性があり、当該損失について、当社は一切の責任を負いません。
(3)ハードフォークにより生じた新暗号資産のお客様への付与について
ハードフォークの基となる暗号資産の価値がハードフォークにより生じた新暗号資産に移転したと認められる場合には、原則として、新暗号資産をお客様に付与することといたしますが、ハードフォークの基となる暗号資産及びハードフォークにより生じた新暗号資産の取扱いの有無や取扱方法並びに新暗号資産の付与の方法については、当該暗号資産の仕組みやお客様の取引に与える影響などを総合的に考慮の上、当社が決定します。その結果、お客様に新暗号資産を付与しない場合もありますが、当社では、新暗号資産を付与しないことにより発生した損失について、責任を負いません。また、当社がお客様に新暗号資産を付与する場合でも、当該新暗号資産の流通上の安全性等を確認するために、付与までに相応の時間を要する場合があります。
(4)新暗号資産の付与等に伴い要する手数料について
当社は、新暗号資産のお客様への付与その他のお客様保護のために必要な措置に伴い現に生じた業務に要したシステム構築費等の費用を、手数料としてお客様から徴収する場合があります。
(5)計画されたハードフォーク及び新暗号資産への当社対応方針について
ブロックチェーンが分岐するおそれのある計画されたハードフォーク及びハードフォークにより生ずる新暗号資産への対応方針については、こちらをご参照ください。
6.暗号資産取引における損失リスクについて
本取引にあたっては、価格変動その他の理由により損失が生じることがあります。
詳しくは以下「Ⅳ.暗号資産取引のリスク等重要事項について」をご覧ください。
7.金銭及び暗号資産の分別管理等、お客様財産の安全管理について
(1)金銭及び暗号資産の分別管理について
当社の取引所においてお預け入れ頂いたお客様の金銭及び暗号資産については、当社の資産とは明確に区別の上、以下のとおり分別して管理いたします。但し、当該分別管理されている法定通貨及び暗号資産は、投資者保護基金の補償対象ではありません。
①金銭の分別管理:お客様よりお預かりする金銭は、日証金信託銀行株式会社に対して信託する方法により、当社の金銭資産等と明確に分別し管理いたします。
なお、OTC取引については、取引ごとに金銭の受渡を行うことにしていますが、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託における金銭のエスクロー信託を利用して受渡までの間の金銭を保全いたします。
②暗号資産の分別管理:お客様よりお預かりする暗号資産は、当社が管理するお客様用のコールド・ウォレットにおいて、当社が保有する暗号資産とは明確に分別して管理いたします。詳しくは下記「(2)利用者財産の安全管理措置について」をご参照ください。
なお、OTC取引については、取引ごとに暗号資産の受け渡しを行うことにいたします。
(2)利用者財産の安全管理措置について
①利用者財産の管理方法
当社は、当社自身が保有する暗号資産とそれぞれのお客様が保有する暗号資産の持分を判別できるようデータ上の管理を行っております。また、当社は、当社自身が保有する暗号資産の管理用のウォレットとお客様用のウォレットを区別したうえで、当社社内規程等に従い、ブロックチェーン上においても当社自身が保有する暗号資産とお客様が保有する暗号資産を区分して自己で管理しております。
その他、当社は、当社社内規程等に定める方法により、お客様の暗号資産をお客様用のコールド・ウォレットにおいて管理しています。さらに、アクセス権限を分散管理することにより、マルチシグと同等のセキュリティとしております。
・コールド・ウォレット
コールド・ウォレットとは、暗号資産を保管する方法の一種であり、暗号資産を保管するウォレットのうち、常時インターネットから隔離されたオフライン環境と同様の技術的な安全管理措置が講じられているウォレットのことをいいます。当社のコールド・ウォレットは多重の物理的セキュリティ対策により保護され、24 時間監視システムにより強固に守られております。当社では各種取扱暗号資産に関し、一定の基準を設けてコールド・ウォレットによる管理を実施しております。また、秘密鍵は常に暗号化さのうえ保管されています。
・マルチシグ(マルチ・シグネチャ)と同等のセキュリティ
マルチシグとは送金に複数の秘密鍵を要求することができる技術のことであり、マルチシグを採用することで高セキュリティのウォレットを構築できます。マルチシグを適切に構成することで、最重要データである秘密鍵が仮に1つ漏洩したとしても別の秘密鍵が無ければ暗号資産の送付ができないように設定できます。一般的に、攻撃者が2つ以上の異なる設計のプラットフォームに同時に侵入することは非常に困難です。当社は、アクセス権限を分散管理することにより、マルチシグと同等のセキュリティとしております。
②利用者財産の安全管理に係る業務に要する設備及び人員並びに当該業務の運営方法
利用者財産である金銭及び暗号資産については、その送付のために必要な設備を設け、かかる設備を運用するために十分な人員を確保しております。
また、暗号資産の送付に必要な秘密鍵の運用方法については厳格な基準を社内規程等により制定しております。
(3)分別管理している利用者財産で債務の全部を履行できない場合の債務の履行方針
暗号資産交換業者に関する内閣府令第23条第3項に基づいて、お客様から預託を受けた暗号資産を移転するために必要な秘密鍵その他の情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由(以下併せて「流出事故」といいます。)に起因して、当社がお客様の暗号資産の管理に関する債務の全部を履行することができない場合には、当社は、当該債務の履行について、同種・同量の暗号資産を返還いたします。ただし、暗号資産による返還が困難と当社が判断した場合には、金銭にて返還いたします。
履行の時期については、流出事故の発生後速やかに履行することといたしますが、流出時における履行が困難な場合、履行の準備が整い次第速やかにお客様への債務を履行することといたします。
金銭で履行する場合の弁済額の算定の基準日及び方法については、事故発生の対象となった暗号資産の種類ごとに、事故発生時における当該暗号資産の価格を基準に弁済額(日本円)を決定いたします。但し、当該時点での価格の判定が困難な場合には、事故発生後の当該暗号資産の値動きその他関連する個別の事情を踏まえて弁済額(日本円)を決定いたします。
8.手数料について
取引所取引においては、取引手数料がかかります。また、お客様が当社に開設する口座から法定通貨を出金する場合にも、別に定める手数料がかかります。
OTC取引においては、取引手数料は発生いたしません。金銭及び暗号資産の送金・送付手数料については、「注文時の送金・送付手数料」及び「取引不成立時の返金・送付手数料」をご負担いただきます。 更に、受注後の取引不成立時においては、信託会社による当該取引の金銭保全に関する手数料をご負担いただきます。
なお、当社は、口座管理費、年会費及び入庫手数料は頂いておりません。これらの手数料の詳細は、こちらをご覧ください。
9.当社からのご連絡について
当社は、お客様に対して、取引口座の開設、お客様取引口座への金銭の入出金、当社が管理するウォレットへの暗号資産の入庫、法令等によりお客様に対して交付が義務付けられている書類のご提供に関するご連絡、ハードフォークなど暗号資産の仕様並びに市場リスクに関するご連絡、緊急システム障害等によってお客様のご利用ができない際のご連絡、その他当社からお客様に対する重要なご連絡をする際に、電子メールの送付によりご連絡いたします。また、これらのお知らせの内容及びご提供する書類のうち重要なものについては、お客様の専用ページにおいても閲覧することができます。なお、法令等によりお客様に対して交付が義務付けられている書類のうち、取引報告書及び年間報告書については電子メールによりご連絡いたします。
10.苦情受付・紛争解決等
(1)苦情への対応方針及び紛争の解決に向けた当社の基本方針
苦情への対応及び紛争の解決に向けた当社の基本方針は、こちらをご覧ください。
(2)当社への連絡方法等
①取引所における取引
苦情受付担当部署 |
当社カスタマーサポート |
所在地 |
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目18番14号 赤坂STビル2階 |
苦情受付方法 |
お問い合わせフォームのご利用又は上記住所への郵送によりご連絡ください。 ・お問い合わせフォーム: https://support.cb-ex.com/hc/ja/requests/new |
苦情受付時間 |
・受付時間:24時間365日 ・対応時間:月曜日~金曜日9時~18時(国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く) |
②OTC取引
苦情受付担当部署 |
当社セールストレーディング部 |
所在地 |
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目18番14号 赤坂STビル2階 |
苦情受付方法 |
・お問い合わせメールアドレス: cb_otc@coinbook.co.jp |
苦情受付時間 |
・受付時間:24時間365日 ・対応時間:月曜日~金曜日9時~18時(国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く) |
(3)暗号資産交換業に係る認定資金決済事業者協会でも苦情を受け付けております。
①当社の加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会
②電話番号:03-3222-1061
③受付時間:月曜日~金曜日9時30分~17時
※国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く
④苦情・お問い合わせフォーム:https://jvcea.or.jp/contact/form-contact/
(4)紛争解決機関
当社に対する苦情のうち、裁判によらない話し合いでの解決を希望され、かつ紛争解決の経験豊富なあっせん人・仲裁人が中立・公正な立場で間に入ることを希望される場合は、以下の弁護士会の紛争解決センター・仲裁センターにお問い合わせいただくことができます。
①東京弁護士会・紛争解決センター
・電話番号:03-3581-0031
・受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時、13時~15時
・受付場所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館6階
※東京弁護士会・紛争解決センターの手続の流れは、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://www.toben.or.jp/bengoshi/adr/nagare/
②第一東京弁護士会・仲裁センター
・電話番号:03-3595-8588
・受付時間:月曜~金曜(祝祭日・年末年始を除く)10時~12時、13時~16時
・受付場所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館11階
※第一東京弁護士会・仲裁センターの手続の流れは、以下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.ichiben.or.jp/soudan/adr/adr/
③第二東京弁護士会・仲裁センター
・電話番号:03-3581-2249
・受付時間:月曜~金曜(祝祭日を除く)9時30分~12時、13時~17時
・受付場所:〒100-0013 東京都千代田区霞が関一丁目1番3号 弁護士会館9階
※第二東京弁護士会・仲裁センターの手続の流れは、以下のウェブサイトをご覧ください。
11.禁止行為について
お客様は、当社とのお取引に当たって、以下「当社取引所でのお取引に関するご説明」記載の禁止行為を行うことができません。お客様が当該行為を行った場合には、当社はご利用規約に基づき、お客様の取引口座を一時停止させ、閉鎖することその他必要な措置を講じることがあります。
12.海外のウォレットからの暗号資産の移転について
お客様が、海外の居住者が保有するウォレットから3,000万円相当額を超える暗号資産の移転を受けた場合等には、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号、その後の改正を含みます。)に基づく財務大臣への報告が必要となる場合があります。詳しくは「暗号資産に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について」をご覧ください。
Ⅲ.お取引に関するご説明
(1)当社取引所
1.当社取引口座の開設
お客様は、当社所定の方法により、当社取引口座開設を申し込むものとします。当社取引口座開設の申し込みにあたっては、ご利用規約第3条第4項各号の要件のいづれにも該当していない必要があります。お客様は、ご利用規約第4条第1項及び第2項各号に規定する事項に関して変更が生じた場合には、当社に対して当該変更の内容を通知するものとします。
2.お取引の内容
取引通貨・ペア |
BTC/円 ETH/円 XRP/円 |
取引チャネル |
パソコンによりインターネットで取引できます。なお、カスタマーサポート経由、メール、電話でのご注文は承ることができません。 |
注文受付時間 |
24時間365日 定期的なシステムメンテナンス時間はありませんが、臨時メンテナンスを実施することがあります。 ※必要に応じて取引時間を臨時に変更する場合があります。 |
取引の態様 |
資金決済法第2条第7項第2号に定義する暗号資産の売買の媒介、同項第3号に定義する利用者の金銭の管理及び同項第4号に定義する利用者の暗号資産の管理 |
買い注文 |
暗号資産を新たに購入する注文 |
売り注文 |
保有する暗号資産を売却する注文 |
注文種別 |
成行注文:価格を指定しない注文方法です。 成行の買い注文を出すと、そのときに出ている最も低い価格の売り注文から順番に注文数量に応じて注文が成立します。同様に成行の売り注文の場合は、最も価格が高い買い注文から順番に注文数量に応じて注文が成立します。 指値注文:「指定した価格以下になったら買う」又は「指定した価格以上になったら売る」という条件付きの注文です。 なお、指値注文の場合には注文の一部のみ約定する場合があり、残りの注文は注文の有効期間に従い、処理されます。 当社は実勢価格と大幅に乖離する約定を防ぐことを目的として、注文可能幅(プライスリミット)を設定します。発注時において、注文可能幅を超える価格の指値注文は発注できません。 |
指値注文の有効期間 |
GTC: 約定又は取消しまで、注文は有効です。 IOC: 指定した値段かそれよりも有利な値段で、即座に一部あるいは全部を約定させ、成立しなかった注文数量はキャンセルされます。 FOK: 指定した値段かそれよりも有利な値段で、全数量がその価格で約定できない場合は、注文自体が直ちにキャンセルされます |
注文のキャンセル |
指値注文は、約定するまでの間、キャンセル可能です。当社は実勢価格と大幅に乖離する約定を防ぐことを目的として、注文可能幅(プライスリミット)を設定します。発注時において、注文可能幅を超える価格の指値注文は発注できません。 成行注文は、キャンセルできません。 |
注文の訂正 |
注文の訂正はできませんので、一旦キャンセルをしたうえで、新たに注文を行ってください。 |
約定に関する制限 (売買成立前) |
当社にて、当社の暗号資産取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合は、次のような制限を行うことがあります。 ・注文数量の制限 ・取引の一時中断 ・取引時間の臨時変更等 |
約定の訂正・取消 (売買成立後) |
お客様の約定された取引は、原則として、訂正又は取消をいたしません。ただし、次のような場合は、当社の判断において本来あるべき価格での約定に訂正、又は約定の取消を行う場合があります。 ・当社が不正と認める取引において約定した場合 ・提示価格に異常があると判断した場合 ・お客様が当社の定めるご利用規約等のルールに違反した場合 ・その他、当社が必要と認める場合 |
取引を一時中断し、再開する際の注文受付、約定処理及び取引価格の決定に係る方法 |
取引の一時中断後における再開時においては、板寄せ方式(売呼値と買呼値を優先順位の高いものから順次対当させながら、数量的に合致する値段を求め、その値段を単一の約定値段(始値)として、売買契約を締結させる方法)により約定処理を行うものとします。 |
最大発注数量 最小発注数量 |
こちらをご参照ください。(市場価格の変動等を踏まえ、変更することがあります。) |
(2)OTC取引
当社のOTC取引とは、お客様の売買注文に対して当社が相手方となり取引を行う店頭取引です。OTC取引においては、国内の暗号資産交換業との間でカバー取引を行います。
お客様が暗号資産の購入を行う(外部送付を伴います)際に、受取人に関する情報の取得・保存及び送付先への受取人(送付依頼人)情報の通知を行います。
取引種類 |
暗号資産現物取引 |
取引方法 |
電話(電子メール) ※注文時にはご本人様確認をさせていただきます。 |
取引方式 |
店頭取引 |
事前預入と預入通貨 |
お客様は、ご注文の都度、本取引予定日の前日に取引予定額を通知の上、取引日当日、事前に取引に必要な金銭又は暗号資産の預託が必要となります。 なお、取引日の当社のポジション状況によっては、申込み金額の全部又は一部について、受付ができない場合があります。 法定通貨:日本円(JPY) 暗号資産:BTC、ETH、ADA |
取引資金保全 |
取引日当日、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン信託で、 エスクロー信託契約により取引資金の保全を行います。 (取引日翌日以降の残余資金は、受渡までの間、資金決済法に則り、日証金信託銀行に信託されます。) |
取扱い銘柄ペア |
BTC/JPY, ETH/JPY, ADA/JPY |
取引時間 |
月曜日~金曜日9:00~16:00 (注文は当日限り) 16時以降のお客様よりの金銭・暗号資産の預託の場合は、翌営業日扱となります。 国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月31日~1月3日)を除く |
取引金額 |
お客様毎に取引可能金額に上限を設定いたします。 (1取引あたり日本円換算500万円~3億円の範囲内 ) |
注文種類 |
成行注文 暗号資産の買い:金額指定又は数量指定 暗号資産の売り:数量指定 |
取引価格 |
当社がカバー先価格を基に独自に算出、提示し、お客様が合意した価格といたします。 |
注文のキャンセル |
取引合意後のキャンセルはできません。 |
受渡し日 |
取引日から2営業日後 |
カバー取引先 |
SBI VCトレード株式会社、フォビジャパン株式会社 クラーケン(商号:Payward Trading Ltd) |
取引不成立の場合 |
金銭又は暗号資産をお客様に返却いたします。(「T+2」以内) マーケット急変による取引不成立の場合は、振込手数料等の実費及び信託設定・払出に伴う信託会社への報酬は当社負担となりますが、お客様のご都合による取引不成立の場合は、当該費用をご負担していただくことになります。詳細につきましては、「暗号資産のOTCに関する基本契約書」をご参照ください。 |
3.当社の事業報告書及び財務書類の内容
当社の事業報告書及び財務書類の内容については以下をご覧ください。
事業報告書https://coinbook.co.jp/about/jigyo_5th.pdf
財務書類https://coinbook.co.jp/about/zaimu_5th.pdf
4.禁止行為
当社は、当社暗号資産取引所サービスに関する、お客様による以下の行為を禁止します。これらの行為を行ったことが判明した場合には、当社は、ご利用規約に基づき、(i) 当社暗号資産取引所サービスにおける取引の全部又は一部の制限、(ii) 当社暗号資産取引所サービスに関する一切の取引口座の利用の停止又は解約、(iii)その他当社が必要かつ適切と合理的に判断する措置を講じます。
(1)マネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等(OFAC規制を含みます。以下同じ。)に抵触する取引に利用する目的で当社取引所取引口座を保有し、又は当社取引所取引口座をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用する行為。なお、OFAC規制とは、OFAC(米国財務省外国資産管理室)ホームページ(英文)に記載の規制をいうものとします。
(2)不正な方法により暗号資産を取得し、又は不正な方法で取得された暗号資産であることを知って利用する行為
(3)当社取引所取引口座又は暗号資産を偽造もしくは変造し、又は偽造もしくは変造された暗号資産であることを知って利用する行為
(4)詐欺等の犯罪に結びつく行為
(5)法令等、裁判所の判決、決定もしくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(6)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある行為
(7)当社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上又は契約上の権利を侵害する行為
(8)過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、児童ポルノ・児童虐待に相当する表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引又は助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿又は送信する行為
(9)当社又は第三者になりすます行為又は意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(10)同一又は類似のメッセージを不特定多数のお客様に送信する行為(当社の認めたものを除きます。)、その他当社がスパムと判断する行為
(11)暗号資産を当社所定の方法以外の方法で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
(12)営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為(当社の認めたものを除きます。)、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない第三者との出会いや交際を目的とする行為、他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他当社取引所サービスが予定している利用目的と異なる目的で当社取引所サービスを利用する行為
(13)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(14)宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
(15)他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(16)当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、同様の行為を必要以上に繰り返すこと、当社に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為(同様の質問を必要以上に繰り返す行為を含む)、その他当社による暗号資産事業の運営又は他のお客様によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(17)暗号資産の二重譲渡に該当する行為又はこれを試みる行為
(18)⾦融商品取引法第185条の22第1項各号、同法第185条の23第1項、同法第185条の24第1項各号及び同条第2項各号に規定する⾏為
(19)お客様が自ら行った取引上被った損失等に関する以下の行為
① 当該損失等の発生前に、当社又は第三者に対して、損失保証又は利益保証の約束をするよう要求する行為
② 当該損失等の発生後に、当社又は第三者に対して、損失補填又は利益追加のための財産上の利益提供の約束を要求する行為
③ 当該損失等の発生後に、当社又は第三者に対して、損失補填又は利益追加のための財産
上の利益を要求し又は第三者に要求させる行為
(20)架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引
(21)自己又は第三者の利益を図ることを目的として、暗号資産関係情報(当社の取り扱う若しくは新規に取り扱おうとする暗号資産又は当社に関する重要な情報であってお客様の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当社の全てのお客様が容易に知り得る状態に置かれている場合を除きます。)をいいます。)を利用した行為
(22)取引とは関係がないと思われる入出金を繰り返し行う行為
(23)当社が利用者情報として取得する情報に関し、虚偽又は故意に誤った情報を申告すること
(24)不当な目的又は態様でのリバースエンジニアリング、逆アセンブルを行う行為、その他の方法でソースコードを解読する行為
(25)上記のいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為
(26)上記に定めるもののほか、当社が不適当と合理的に判断した行為
5.当社取引口座の解約
(1)お客様は、当社所定の手続を経て、当社取引口座を解約することができます。ただし、お客様の当社取引口座における預り金の残高が預り金の出金手数料を超える場合又は預託暗号資産の残高が存在する場合には、当社取引口座の解約手続をすることはできません。この場合には、お客様は、暗号資産の売却及び預かり金の出金手続を行い、預り金の残高を出金手数料を下回るものとしたうえで、解約手続を行うものとします。
(2)理由の如何を問わず、当社取引口座の解約が行われた場合には、当社取引口座を含む当社サービスは終了し、当社サービスに関する一切の取引口座に記録された金銭及び暗号資産の入出金履歴、入庫履歴、取引履歴、その他一切のお客様の権利及び情報は、法令又はご利用規約に定めるものを除き、理由を問わず、全て消滅するものとします。お客様が誤って当社取引口座を解約した場合であっても、これらの権利及び情報の復旧はできませんのでご注意ください。
(3)お客様は、上記(1)の規定に基づき当社取引口座が解約された時点における預り金及び預託暗号資産の残高について、当社への請求権を放棄するものとします。
6.金銭及び暗号資産の預託及び払出しの方法
(1)金銭及び暗号資産の預託の方法
当社サービスに関しお客様が当社に預託する金銭は、お客様ご本人の名義より当社が指定する金融機関の口座にお振り込みください。また、当社サービスに関しお客様が当社に預託する暗号資産は、当社が指定するアドレスにご送付ください。
(2)金銭及び暗号資産の払出しの方法
お客様の当社取引口座からの出金は、お客様があらかじめ届け出た金融機関のお客様ご本人の名義の口座への円による振込によるものとします。金銭の払出しの詳細については、こちらをご覧ください。
なお、お客様の当社取引口座からの暗号資産の払出しは行いません。
7.金銭及び暗号資産の状況を確認する方法
当社サービスに係る取引依頼後の当該取引に係る金銭及び暗号資産の状況は、取引画面においてご確認いただけます。
8.セキュリティに関する事項
当社は、セキュリティを確保するため、お客様にパスワードを発行するほか、2段階認証を導入しています。パスワードは、お客様において、適宜ご変更のうえ、厳重に管理してください。
Ⅳ.暗号資産取引のリスク等重要事項について
暗号資産の取引には様々なリスクが存在します。お客様は、暗号資産の取引を開始される前に、以下の内容をお読みになり、暗号資産取引におけるリスクについて十分に理解し、ご納得なされた上で、お客様のご責任とご判断で暗号資産の取引を行ってください。
なお、以下のリスクは、暗号資産の取引の典型的なリスクを示したもので、全てのリスクを示すものではないことをあらかじめご認識ください。
1.取引価格の変動リスク
暗号資産の価格は、暗号資産取引の需給バランスとともに、様々な外部環境の変化により日々刻々と変動しています。天災地変、戦争、政変、テロ、規制強化、他の類似の暗号資産の相場状況その他の予期せぬ特殊な事象により暗号資産の価格が急激に変動し、大きく下落する可能性があり、その結果として、暗号資産の価格が購入時の価格を大きく下回るおそれがあります。また、法定通貨や他の暗号資産との交換が完全に停止する措置がとられた場合などにおいては、暗号資産の価値が失われる可能性があります。
2.暗号資産の移転の仕組みが破綻するリスク
暗号資産の移転等を支えるコミュニティの崩壊、一部の暗号資産に存在する発行者や管理者等の破綻その他の暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の価値が失われる可能性があります。
3.需要又は供給の不足に伴うリスク
暗号資産は一般的に、法定通貨と比較して流動性の面で劣ります。このことに起因して、お客様の望むタイミング及び数量における売買に関して、需要又は供給のバランス次第で取引可能な量が十分でないことにより、円滑な売買が実現しない可能性があります。
4.法令、税制等の変更リスク
暗号資産に関連する法令・税制等が改正された場合又は法令、税制もしくは政策の変更等がなされた場合に、暗号資産の取引が禁止もしくは制限され、又は課税が強化等されることにより、結果として、暗号資産の保有や取引が制限され、又は取引に関するコストが増大する可能性があります。その場合、お客様に予期せぬ損失が生じる可能性があります。当社は、お客様及び第三者の税務申告、税負担等における、いかなる損害についても一切の責任を負いません。
5.秘密鍵を喪失するリスク
暗号技術を用いて移転を記録する暗号資産の場合、暗号化されたデータを復号するための情報(いわゆる秘密鍵)を喪失した場合には、お客様が保有している暗号資産を他者に移転することができず、その価値が失われること、及び、当該情報を他者に知られた場合には、お客様の意思に関わらず移転されるおそれがあります。
6.決済完了性がないリスク
当社が取り扱う暗号資産においては、一部の銘柄を除き、確定的に取引が成立したといえる仕組みが無いことから、十分な取引確認がなされるまで残高への反映が完了せず保留の状態が続く場合があります。また、取引が否決される場合、取引が遡及的に無効になり、暗号資産の価値が失われる可能性があります。
7.お客様よりお預かりしている暗号資産が流出するリスク
ハッキング・盗難その他の理由により、当社がお客様からお預かりしている暗号資産を記録しているウォレットのパスワード又は秘密鍵を第三者に知られた場合、そのウォレットに記録されている暗号資産が紛失又は不正に流出する可能性があります。
8.システム障害等のリスク
外部環境の変化等によってシステム障害が発生し、暗号資産の取引に支障が生じるリスクがあります。当社のシステムメンテナンス、システム障害等による逸失利益につきましては、お客様が発注しようとした注文の内容(原注文)を当社において特定ができないため、過誤訂正処理を行うことができません。また、災害、公衆回線の通信障害、暗号資産の価値移転記録の仕組みにおける記録処理の遅延、サイバー攻撃、ハードフォーク等その他当社の管理し得ない事情により生じたお客様への逸失利益・損害につきましても、当社は一切の責任を負いません。システム障害等により、当社のシステムが算出している暗号資産購入・売却価格が異常値となる可能性があります。異常値での取引成立が発覚した場合、当社の判断で当該取引を取り消しさせていただくことがございます。
9.当社その他の者の業務又は財産の状況の変化に伴うリスク
- 当社は、お客様から預かった法定通貨を信託会社等に信託する方法により分別管理し、また、お客様から預かった暗号資産を当社の固有財産と分別管理しており、資金決済法上、お客様から預かった暗号資産に対してはお客様が優先弁済権を有しているものの、当該暗号資産がハッキングその他の理由によりお客様の資産の全部又は一部が外部に流出した場合などには、当社破綻時において、お客様の資産の全部又は一部がお客様に返還されない可能性があります。
- 暗号資産に表示される権利に係る債務者が破綻した場合には、当該権利が棄損するリスクがあります。
(3)暗号資産の発行者や管理者等が破綻した場合には、暗号資産が消失し、又は暗号資産の
価値が減少するリスクがあります。
10.国・地域における規制が行われるリスク
特定の国及び地域においては、暗号資産の売買及び保有が法律等で禁止されている場合があります。そのことを原因として、その国及び地域における暗号資産の売買及び保有が著しく困難もしくは不可能となる可能性があります。その結果、暗号資産の需要が減り、価格が下落する可能性があります。
11.その他のリスク
上記に掲載する暗号資産取引におけるリスクは、取引に生じる一切のリスクを漏れなく示すものではありません。暗号資産に関する技術は発展途上であり、上記以外にも現時点では予測できないリスクが顕在化する可能性もあります。暗号資産が法定通貨とは異なること、さまざまな予期せぬ事象によるリスクが起こりうること、その結果、お客様が損失を被る危険性があることを、あらかじめご認識ください。
2021年11月11日制定
2022年4月27日改定
2022年9月30日改定
2022年10月19日改定